評議員会は毎年1回以上会長がこれを招集し、その議長となる。
2. 評議員は、会務の重要事項を審議決定する。
3. 評議員の3分の1以上の請求があった時は、会長は評議員会を招集しなければならない。
4. 評議員会は評議員数の過半数が出席しなければ開会できない。
5. 評議員会の議事は出席の過半数で決め、可否同数の場合は議長がこれを定める。
6. 会長は評議員会を必要に応じ体操と体操競技に分けて招集することができる。
7. 第6項の評議員は、あらかじめ体操評議員・体操競技評議員として登録された評議員であること。
8. 第6項の評議員会の成立および決議については第7項のそれぞれの評議員数によって第4項・第5項を適用する。
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